議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 大塚耕平 君外二名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-10-20
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一二回
参第一号
   揮発油税等の税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築等のために講ずべき措置に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、現下の揮発油及び軽油の価格の高騰が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしており、かつ、その状況が当面継続すると見込まれること並びに揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の税率の特例が設けられてから相当長期間が経過し、当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例を廃止するとともに、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。第三条第一項において同じ。)の実現のための具体的な取組が求められるようになっていること等の社会経済情勢の変化への対応に資する税制の構築等を行うために講ずべき措置について定めるものとする。
 (揮発油税等の税率の特例の廃止)
第二条 次に掲げる税率の特例は、令和六年三月三十一日において廃止するものとする。
 一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の八に規定する揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例
 二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八に規定する軽油引取税の税率の特例
 (脱炭素社会の実現等に資する税制の構築等)
第三条 脱炭素社会の実現のための具体的な取組が求められるようになっていること等の社会経済情勢の変化への対応に資するよう新たな税制の構築を行うものとし、当該新たな税制は、令和七年四月一日から実施されるものとする。この場合において、当該新たな税制の構築においては、脱炭素化投資(脱炭素社会の実現に資する投資をいう。)その他の社会経済情勢の変化への対応に資する投資(以下この項において「脱炭素化投資等」という。)による事業の生産性の向上に寄与する設備等の取得に係るハイパー償却制度(累計で資産の取得価額の百分の百に相当する金額を超える金額を損金の額に算入することができる制度をいう。)の導入を含む脱炭素化投資等を促進するための法人課税に係る制度の見直しが行われるものとする。
2 前条の税率の特例の廃止から前項の新たな税制の実施までの間において同条の税率の特例の廃止に伴い必要となる財源については、公債の発行、日本銀行が保有する国債の一部について償還期限の定めのないものとすることその他の手法を活用して、確保するものとする。
3 前二項に定めるもののほか、前条の税率の特例の廃止に伴い必要となる財源の確保については、様々な角度から検討が行われ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとする。
 (法制上の措置等)
第四条 政府は、第二条の税率の特例の廃止及び前条の新たな税制の構築等を行うため、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (揮発油に係る消費課税の在り方の検討)
2 政府は、揮発油税及び地方揮発油税を含む揮発油の価格に消費税が課されている問題の解消に向けた検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

     理 由
 現下の揮発油及び軽油の価格の高騰が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしており、かつ、その状況が当面継続すると見込まれること並びに揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の税率の特例が設けられてから相当長期間が経過し、当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例を廃止するとともに、脱炭素社会の実現のための具体的な取組が求められるようになっていること等の社会経済情勢の変化への対応に資する税制の構築等を行うために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。