議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 大塚耕平 君外二名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-11-01
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一二回
参第四号
   名目賃金の水準の上昇を上回る国民の所得税の負担の増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、物価が上昇し、日常生活を営むのに必要な費用が増加している現下の経済状況において、名目賃金の水準の上昇に伴うその上昇率を上回る率の国民の所得税の負担の増加(以下「賃金上昇を上回る所得税の負担増加」という。)が国民生活に悪影響を及ぼしていること等に鑑み、これに対処するために所得税に関し講ずべき措置について定めるものとする。
 (現下の経済状況における賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するための措置)
第二条 現下の経済状況における賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するため、令和六年分以後の所得税について、物価上昇率、名目賃金上昇率、租税収入の動向等を勘案して、基礎控除、給与所得控除等の額の引上げにより所得税の課税最低限(所得税が課される最低限度の所得額をいう。次条において同じ。)を引き上げるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後速やかに、現下の経済状況における賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するため、物価上昇率、名目賃金上昇率、租税収入の動向等を勘案して、所得税の税率構造における各税率区分の幅を定める金額の引上げ及び税率区分の細分化その他現下の経済状況における賃金上昇を上回る所得税の負担増加を緩和する措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (継続的な検討)
第三条 政府は、前条に定める措置が講ぜられた後においても、賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処する観点から、毎年、物価の状況、名目賃金の水準、国民の所得税の負担の状況等を踏まえ、所得税の課税最低限の引上げ、所得税の税率構造の見直し等を行う必要の有無及びその内容について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 物価が上昇し、日常生活を営むのに必要な費用が増加している現下の経済状況において、名目賃金の水準の上昇に伴うその上昇率を上回る率の国民の所得税の負担の増加が国民生活に悪影響を及ぼしていること等に鑑み、これに対処するために所得税に関し講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。