議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 大塚耕平 君外一名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-11-08
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一二回
参第五号
   持続的な賃金水準の上昇を伴う経済成長の実現に資するための当分の間の措置として消費税の税率を引き下げる等のために講ずべき措置に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、我が国経済が長期にわたり低迷してきた状況から脱却しつつある現状において、持続的な賃金水準の上昇を伴う経済成長を実現することが重要な課題となっていることに鑑み、その実現に資するための当分の間の措置として消費税の税率を引き下げるために講ずべき措置について定めるとともに、これに伴い消費税の仕入税額控除に関する適格請求書等保存方式に係る制度(第三条において単に「適格請求書等保存方式」という。)を廃止するために講ずべき措置について定めるものとする。
 (消費税の税率の引下げに関する特例)
第二条 当分の間の措置として、消費税(地方消費税を含む。)の税率を一律に百分の五とするため、消費税の税率を引き下げる特例を設けるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。この場合において、当該特例を設けることにより地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。
2 前項の特例は、この法律の施行後六月以内に実施されるものとする。
3 政府は、第一項の特例の実施に当たっては、消費税の税率の変更に伴う事業者の負担を軽減するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
4 第一項の特例は、名目賃金上昇率が物価上昇率を安定的に年二パーセント以上上回っていることその他の客観的な事情により持続的な賃金水準の上昇を伴う経済成長が実現されていると認められるに至るまで継続されるものとする。
 (適格請求書等保存方式の廃止)
第三条 前条第一項の特例の実施に伴い、適格請求書等保存方式は廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 我が国経済が長期にわたり低迷してきた状況から脱却しつつある現状において、持続的な賃金水準の上昇を伴う経済成長を実現することが重要な課題となっていることに鑑み、その実現に資するための当分の間の措置として消費税の税率を引き下げるために講ずべき措置について定めるとともに、これに伴い適格請求書等保存方式を廃止するために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。