令和2年8月18日

 8月17日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカ共和国との間の条約(PDF)別ウィンドウで開く」(令和元年12月12日署名)について、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するジャマイカからの通告を受領し、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

1 これにより、この条約は、本年9月16日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものに適用されることとなります。

(1)我が国においては

  • ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和3年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  • イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和3年1月1日以後に課される租税

(2)ジャマイカにおいては

  • ア 源泉徴収される租税に関しては、令和3年1月1日以後に支払われ、又は貸記される所得
  • イ その他の租税に関しては、令和3年1月1日以後に開始する各課税年度

2 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年9月16日から適用されます。

3 この条約により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。