議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-03-10
公布年月日 2023-06-02

要項または提出時法律案

第二一一回
閣第五三号
   遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十九条」を「第二十三条」に、「遊漁船業団体(第二十条-第二十三条」を「遊漁船業団体等(第二十四条-第二十八条」に、「第二十四条-第二十七条」を「第二十九条-第三十二条」に、「第二十八条-第三十三条」を「第三十三条-第三十八条」に改める。
 第一条中「促進すること」の下に「等」を加える。
 第三条第二項中「ごと」の下に「(この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して四年以内において政令で定める期間ごと)」を加え、同条第三項中「登録の有効期間」を「有効期間」に改める。
 第四条第一項中「遊漁船業者の登録」を「登録」に改め、同条第二項中「遊漁船業者の登録を受けようとする者が第六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他農林水産省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 登録を受けようとする者が第六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面
 二 遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)
 三 その他農林水産省令で定める書類
 第四条に次の一項を加える。
3 業務規程には、利用者の安全管理に係る体制、業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項その他の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する農林水産省令で定める事項を定めなければならない。
 第五条第一項中「登録しなければ」を「記載して、登録をしなければ」に改め、同項第二号中「及び」を「及び有効期間の満了の日並びに」に改め、同条第二項中「前項の規定による」を削る。
 第六条第一項中「遊漁船業者の登録」を「登録」に改め、同項第一号及び第二号中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に、「二年」を「五年」に改め、同項中第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、同項第七号中「から第五号まで」を「、第二号又は第四号から第十号まで」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
 十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 第六条第一項第六号中「前各号」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第五号中「)又は」を「)若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十七条の二第一項、第百十七条の三第一項、第百十七条の四第一項、第百十八条第一項、第百十八条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項」を加え、「二年」を「五年」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
 十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
 第六条第一項第四号中「二年」を「五年」に改め、同号を同項第八号とし、同項第三号中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号の次に次の四号を加える。
 三 その者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者である者
  イ その者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、又はその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
  ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの
  ハ その者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの
 四 第二十一条第一項の規定による登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
 五 第二十九条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条第一項の規定による登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該登録を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
 六 遊漁船業者で法人であるものが第四号に規定する期間内に第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、第四号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る遊漁船業者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で当該届出の日から五年を経過しないもの
 第六条第一項に次の一号を加える。
 十六 業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項に係る部分に限る。)が農林水産省令で定める基準に適合していない者
 第七条の見出しを「(登録事項の変更の届出)」に改め、同条第一項中「第四条第一項各号」を「第五条第一項第一号」に改め、同条第二項中「前条第一項第六号から第九号まで」を「前条第一項第十一号、第十二号、第十四号又は第十五号」に、「登録しなければ」を「記載しなければ」に改め、同条第三項中「第四条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
 第十一条を削る。
 第十条中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に、「遊漁船業者の登録」を「登録」に改め、同条を第十一条とする。
 第九条第二項中「ときは、」の下に「当該」を加え、同条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。
 (業務規程の変更の届出)
第八条 遊漁船業者は、業務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
 第十二条中「は、遊漁船における」を「は、遊漁船に乗り組んで」に、「選任して、遊漁船における」を「選任して、漁場への案内及び当該漁場における水産動植物の採捕に係る」に改める。
 第三十三条中「第九条第一項の規定による届出を怠つた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 第十条第一項の規定による届出を怠つた者
 二 第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 第二十三条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
 第三十三条を第三十八条とする。
 第三十二条中「第二十八条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 第三十四条(第一号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
 二 第三十三条、第三十四条(第一号に係る部分を除く。)、第三十五条又は前条 各本条の罰金刑
 第三十二条を第三十七条とする。
 第三十一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十四条」を「第十五条」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十六条第二項」を「第十七条第二項」に改め、「規定による」を削り、「掲示した者」を「掲示し、又は公衆の閲覧に供したとき。」に改め、同条を第三十六条とする。
 第三十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「又は第十一条第一項」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第二十四条第一項」を「第二十九条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十八条」を「第二十条」に、「者」を「とき(前条第一号に該当する場合を除く。)。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、業務規程の変更をしたとき。
 第三十条を第三十五条とする。
 第二十九条中「第十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだ」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 第二十条の規定による命令(利用者の安全に係るものに限る。)に違反したとき。
 二 第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだとき。
 第二十九条を第三十四条とする。
 第二十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)」を「登録」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第十七条第二項」を「第十八条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第三十三条とし、第四章中第二十七条を第三十二条とし、第二十六条を第三十一条とする。
 第二十五条中「第二十三条」を「第二十七条」に改め、同条を第三十条とし、第二十四条を第二十九条とする。
 第二十三条中「第二十条」を「第二十四条」に改め、第三章中同条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (協議会)
第二十八条 都道府県知事は、遊漁船業における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
 一 都道府県知事
 二 当該都道府県の区域内の遊漁船業者又は当該遊漁船業者を直接若しくは間接の構成員とする遊漁船業団体
 三 当該都道府県の区域内において漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会
 四 関係地方公共団体、学識経験者その他の都道府県知事が必要と認める者
3 第一項の規定により協議会を組織する都道府県知事は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係地方公共団体その他の関係者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
 第二十二条を第二十六条とする。
 第二十一条の見出しを「(遊漁船業団体の業務)」に改め、同条を第二十五条とする。
 第二十条の見出しを「(遊漁船業団体の指定)」に改め、同条を第二十四条とする。
 第三章の章名を次のように改める。
   第三章 遊漁船業団体等
 第十九条第一項第二号中「遊漁船業者の登録」を「登録」に改め、同項第三号中「第四号から第九号まで」を「第八号から第十六号まで」に改め、第二章中同条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
第二十二条 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第十九条の規定による届出を受理したとき、第二十条の規定による命令をしたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消し若しくは事業の停止の命令をしたときは、速やかに、当該届出に係る事項又はこれらの処分に係る事項を公表するほか、農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報を逐次公表しなければならない。
 (遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
第二十三条 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置その他の農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報を公表しなければならない。
 第十八条を第二十条とする。
 第十七条中「遊漁船業者」を「登録を受けた者」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (事故の報告)
第十九条 遊漁船業者は、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 第十六条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「遊漁船業者は」の下に「、農林水産省令で定める様式の標識について」を加え、「、公衆」を「公衆」に、「、農林水産省令で定める様式の標識を掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「掲示して」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改め、同条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。
 (遊漁船業務主任者等の義務)
第十三条 遊漁船業務主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 遊漁船業者は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し、遊漁船業務主任者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
 (登録に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。
 (業務規程に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に登録を受けている者の当該登録に係るこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十一条第一項に規定する業務規程(以下この条において「旧業務規程」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(その者がその日までにこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第八条の規定による届出をしたときは、当該届出をした日。第四項において同じ。)までの間は、新法第四条第三項の規定は適用せず、なお従前の例による。
2 施行日前にされた登録(前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を含む。)に係る旧業務規程の届出については、なお従前の例による。
3 新法第八条の規定は、施行日以後にする新法第四条第二項第二号に規定する業務規程の変更について適用し、施行日前にした旧業務規程の変更については、なお従前の例による。
4 新法第二十一条第一項第三号(新法第六条第一項第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に登録を受けている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
5 第一項及び前項の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた者について準用する。この場合において、第一項及び前項中「施行日」とあるのは、「前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた日」と読み替えるものとする。
 (調整規定)
第四条 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この条において「海上運送法等改正法施行日」という。)が施行日後である場合における新法第六条第一項第九号の規定の適用については、施行日から海上運送法等改正法施行日の前日までの間、同号中「から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項」とあるのは、「若しくは第百十八条の三」とする。
 (事故の報告に関する経過措置)
第五条 新法第十九条の規定は、遊漁船業者が、施行日以後に、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他同条の農林水産省令で定める重大な事故を引き起こした場合について適用する。
 (罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第二項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第九条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第二百九十六条中「第六条第一項第四号」を「第六条第一項第八号」に、「第二十八条及び第二十九条」を「第三十三条及び第三十四条」に改める。

     理 由
 遊漁船業について、安全性の向上及び地域の水産業との調和の確保による適正な運営の推進を図るため、遊漁船業者の登録に関する有効期間の見直し及び欠格事由の厳格化、事故を引き起こしたときの報告の義務化、遊漁船の利用者の安全等に関する情報の公表の義務化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。