議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会
衆議院審議時反対会派 れいわ新選組
議案受理年月日 2023-11-17
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一一回
閣第五七号
   情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案
 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第一条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中

第四節 新投資口予約権の振替(第二百四十七条の二-第二百四十七条の四)

 

 

第五節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百四十八条・第二百四十九条)

 

 

第六節 特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百五十条-第二百五十二条)

 

 

第七節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百五十三条-第二百五十五条)

 

 を

第四節 特別法人出資の振替(第二百四十七条の二-第二百四十七条の二の七)

 

 

第五節 新投資口予約権の振替(第二百四十七条の二の八-第二百四十七条の四)

 

 

第六節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百四十八条・第二百四十九条)

 

 

第七節 特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百五十条-第二百五十二条)

 

 

第八節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百五十三条-第二百五十五条)

 

 に改める。
  第二条第一項第十七号の二を同項第十七号の三とし、同項第十七号の次に次の一号を加える。
  十七の二 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券に表示されるべき権利(前三号に掲げるものを除く。)
  第十一条第一項第四号及び第五号ロ中「第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加え、同条第二項中「同号」を「同条第一項第十三号」に、「第三章」を「次章」に改め、「第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加える。
  第十二条第二項及び第十九条中「第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加える。
  第四十八条の表第十二条第二項の項中「第百七条第一項及び第四項」の下に「、第百二十七条の二十一第一項及び第三項」を、「第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加える。
  第五十八条第九号、第十号及び第十九号から第二十一号までの規定中「第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加え、同条第四十号中「又は第二百四十条第二項」を「、第二百四十条第二項、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項」に改める。
  第六十九条の二第一項中「第一号の一定の日の一月前までに」を削り、同項第二号中「同号の一定の日まで」を「、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、社債権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内」に改め、同条第三項中「同号の一定の日までに同項第二号」を「同項第二号の期間内に同号」に改める。
  第百二十七条の六第一項中「第一号の一定の日の一月前までに」を削り、同項第二号中「同号の一定の日まで」を「、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、受益者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内」に改め、同条第三項中「同号の一定の日までに同項第二号」を「同項第二号の期間内に同号」に改める。
  第百三十一条第一項中「第一号の一定の日の一月前までに」を削り、同項第二号中「同号の一定の日まで」を「、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、株主及び登録株式質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内」に改め、同条第三項中「同号の一定の日までに同項第二号」を「同項第二号の期間内に同号」に改める。
  第百六十七条第一項中「第一号の一定の日の一月前までに」を削り、同項第二号中「同号の一定の日まで」を「、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、新株予約権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内」に改め、同条第三項中「同号の一定の日までに同項第二号」を「同項第二号の期間内に同号」に改める。
  第百九十六条第一項中「第一号の一定の日の一月前までに」を削り、同項第二号中「同号の一定の日まで」を「、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、振替新株予約権付社債権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内」に改め、同条第三項中「同号の一定の日までに同項第二号」を「同項第二号の期間内に同号」に改める。
  第二百二十八条第二項の表第百三十一条第一項の項を次のように改める。

第百三十一条第一項

事項を

事項を公告し、かつ、

  第二百二十八条第二項の表第百三十一条第五項の項中「、第一項第一号の一定の日の一月前までに」を削り、「同項各号」を「第一項各号」に改める。
  第二百三十九条第二項の表第百三十一条第一項の項中

次に掲げる事項

第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項

 

 

第一号

同号

 

 

一月前までに当該振替株式

一月前までに公告し、かつ、当該優先出資

 

 を

次に掲げる事項を

第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項を公告し、かつ、

 
 
 
 

 に改め、同表第百三十一条第五項の項中「、第一項第一号の一定の日の一月前までに」を削り、「同項各号」を「第一項各号」に改める。
  第十章第七節を同章第八節とし、同章第六節を同章第七節とし、同章第五節を同章第六節とする。
  第二百四十七条の二を第二百四十七条の二の八とする。
  第十章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。
     第四節 特別法人出資の振替
  (権利の帰属)
 第二百四十七条の二 特別法人出資(第二条第一項第十七号の二に規定する権利をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特別法人出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
 2 発行者が、その特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えるには、当該発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものその他の政令で定めるものの決定又は同意によらなければならない。
  (特別法人出資証券の不発行等)
 第二百四十七条の二の二 振替特別法人出資については、特別法人出資証券(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券をいい、第二百二十七条第一項に規定する投資証券、第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券及び第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券を除く。以下この条において同じ。)を発行することができない。
 2 振替特別法人出資の出資者は、当該振替特別法人出資を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替特別法人出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、特別法人出資証券の発行を請求することができる。
 3 発行者が発行済みの特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えた場合には、特別法人出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。
 4 次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている特別法人出資証券は、次条第一項において準用する第百三十条第二項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。
  (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
 第二百四十七条の二の三 第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条から第百三十八条まで、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第二号から第四号まで及び第四項、第百四十八条第四項、第百五十条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百五十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号、第百五十三条から第百五十八条まで、第百五十九条の二から第百六十一条まで並びに第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、特別法人出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

口数

登録株式質権者

登録特別法人出資質権者

総数

総口数

振替数

振替口数

株主名簿

出資者原簿

発行総数

発行総口数

合計数

合計口数

超過数

超過口数

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限口数

特定被通知株主

特定被通知出資者

 2 第七章の規定を特別法人出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十九条第三項第二号

商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類

名称

第百二十九条第三項第三号

口数(これに類するものを含む。以下同じ。)

第百三十条第一項第二号

会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者

特別法人出資(第二百四十七条の二第一項に規定する特別法人出資をいう。以下同じ。)を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者(第二百四十七条の二の六の規定により出資者原簿に記載され、又は記録された質権者を除く。)

第百三十一条第一項

新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下

以下

 

事項を

事項を公告し、かつ、

第百三十一条第一項第一号

通知又は振替の申請

通知

第百三十一条第一項第四号

四 その他主務省令で定める事項

四 法人の成立後にその特別法人出資について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において特別法人出資証券(第二百四十七条の二の二第一項に規定する特別法人出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨
五 その他主務省令で定める事項

第百三十一条第四項

会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該

法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の

 

同項の

第十三条第一項の

第百三十三条第二項

通知又は振替の申請

通知

 

当該通知又は当該振替の申請

当該通知

第百四十三条

第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては

口座管理機関の口座にあっては、

第百四十五条第一項

消却された

消却され、又は払い戻された

第百四十七条第三項及び第百四十八条第三項

会社法第百二十四条第一項

第百五十一条第一項第一号

第百四十九条

配当

配当又は特別法人出資の払戻し

第百五十一条第一項第一号

基準日を

一定の日を定めて、その日に出資者原簿に記載され、又は記録されている出資者について、その権利を行使することができる者と

第百五十一条第一項第四号

経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)

経過したとき

第百五十一条第二項第一号

顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座

顧客口座

 

加入者(第百五十四条第三項第二号及び第百五十九条の二第二項第二号において「特別株主」という。)

加入者

第百五十一条第七項

第一項第一号、第二号

第一項第一号

第百五十二条第一項

会社法第百三十条第一項の規定による

出資者原簿に

第百五十九条第一項

株券喪失登録がされた株券

第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている特別法人出資証券

 

については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで

については、

第百五十九条第二項

登録抹消日において

同項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく

 

当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者

当該請求を行った者

 

名義人等

請求者

 

登録抹消日までに

当該申出の日までに

第百五十九条第三項第一号

名義人等

請求者

  (振替特別法人出資の消却に関する記載又は記録手続)
 第二百四十七条の二の四 特定の銘柄(前条第一項において準用する第百二十九条第三項第二号に規定する銘柄をいう。第三項第二号、次条第一項及び第二百四十七条の二の七において同じ。)の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより特別法人出資の消却をしようとする場合には、当該振替特別法人出資の発行者は、当該振替特別法人出資について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座(顧客口座(前条第一項において準用する第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。第五項第一号及び第二百四十七条の二の七において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
 2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
 3 発行者は、第一項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。
  一 当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
  二 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替特別法人出資の銘柄及び口数(これに類するものを含む。以下この条、次条第一項及び第二百四十七条の二の七において同じ。)
  三 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(前条第一項において準用する第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第二百四十七条の二の七において同じ。)であるか、又は質権欄(前条第一項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条及び第二百四十七条の二の七において同じ。)であるかの別
  四 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替特別法人出資についての出資者の氏名又は名称及び住所並びに第二号の口数のうち当該出資者ごとの口数
 4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
  一 前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録
   イ 前項第二号の口数についての減少の記載又は記録
   ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第四号の出資者ごとの口数の減少の記載又は記録
  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により示された事項の通知
 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の口数についての減少の記載又は記録
  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
  (発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い)
 第二百四十七条の二の五 発行者が第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替特別法人出資についてした特別法人出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替特別法人出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。
 2 前項に規定する特別法人出資の消却に際して出資者に金銭が支払われたときは、当該出資者は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。
 3 発行者は、第一項に規定する特別法人出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百四十七条第二項又は第百四十八条第二項の規定による出資者の振替機関等に対する権利を取得する。
  (発行済みの特別法人出資を振替特別法人出資とする場合の特例)
 第二百四十七条の二の六 発行者が法人の成立後に特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、当該特別法人出資の質権者(他の法令の定めるところにより、特別法人出資を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)は、第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日の前日までに、発行者に対し、当該質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資を出資者原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  (振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は記録手続)
 第二百四十七条の二の七 特定の銘柄の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
 2 前項前段の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
 3 第一項前段の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
  一 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替特別法人出資の銘柄及び口数
  二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
  三 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替特別法人出資についての出資者の氏名又は名称及び住所並びに第一号の口数のうち当該出資者ごとの口数
 4 第一項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
  一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
   イ 前項第一号の口数についての減少の記載又は記録
   ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の出資者ごとの口数の減少の記載又は記録
  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の口数についての減少の記載又は記録
  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
 7 発行者は、特別法人出資の出資者に対し、振替特別法人出資の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替特別法人出資の銘柄についての当該払戻しに係る振替特別法人出資の口数と同口数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
  第二百七十九条中「第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加える。
  第二百八十五条第五項中「第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」、「第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」、「第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」、「第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」、「同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」、「、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」、「第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」及び「第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を、「第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項」の下に「、第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する第百五十九条第二項」を加える。
  第二百八十九条第四号中「第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加え、「又は同条第五項」を「若しくは第五項、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項」に改める。
  第二百九十条第二号中「同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」及び「、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加え、「第百五十一条第六項(同条第八項及び第百五十四条第五項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」を「第百五十一条第六項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」に、「並びに第二百七十六条第二号」を「及び第二百七十六条第二号」に改める。
  第二百九十五条第十四号中「第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加え、「又は第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項」に改める。
  第二百九十六条第二号中「又は第二百三十八条第一項」を「、第二百三十八条第一項又は第二百四十七条の二の二第一項」に、「又は第二百三十八条第二項」を「、第二百三十八条第二項又は第二百四十七条の二の二第二項」に改め、同条第三号中「又は」を「、」に改め、「第二百三十八条第二項」の下に「又は第二百四十七条の二の二第二項」を加え、同条第四号中「第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加え、「又は第二百四十二条第一項」を「、第二百四十二条第一項又は第二百四十七条の二の四第一項」に改め、同条第五号中「第二百三十九条第一項」の下に「、第二百四十七条の二の三第一項」を加える。
 (公認会計士法の一部改正)
第二条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
  第一条の三第一項中「その他の」を「その他」に改め、「で内閣府令で定めるもの」を削る。
  第三十四条の二十六第三項中「有限責任監査法人登録簿」の下に「(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)」を加える。
  第三十四条の三十四の五第三項中「上場会社等監査人名簿」の下に「(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)」を加える。
  第三十四条の四十一の見出しを「(審判手続開始決定記録)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   内閣総理大臣は、前条第一項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録(以下この条及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定記録」という。)を内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)に備えられたファイル(第三十四条の五十七第二項第二号及び第三号を除き、以下この章において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
  第三十四条の四十一第二項中「審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定書」という。)」を「審判手続開始決定記録」に、「審判の」を「最初の審判手続の」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「審判手続開始決定書の謄本」を「審判手続開始決定記録」に改め、同条第四項中「審判」を「最初の審判手続」に改める。
  第三十四条の四十二の次に次の一条を加える。
  (映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
 第三十四条の四十二の二 審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
 2 前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
  第三十四条の四十三の見出しを「(被審人の代理人等)」に改め、同条第二項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第三項中「審判」を「審判手続」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 指定職員は、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
  第三十四条の四十四(見出しを含む。)中「審判」を「審判手続の期日」に改める。
  第三十四条の四十五の見出しを「(答弁書)」に改め、同条第一項中「審判手続開始決定書の謄本」を「審判手続開始決定記録」に改め、同条第二項中「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に、「審判の期日前」を「最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前」に、「、審判の」を「、審判手続の」に改める。
  第三十四条の四十六の見出しを「(意見の陳述)」に改め、同条第一項中「審判」を「審判手続」に改める。
  第三十四条の四十七第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び参考人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その参考人に質問することができる。
  一 参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
  二 事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と被審人との関係その他の事情により、参考人が審判官及び被審人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
  三 被審人に異議がない場合
 3 前項の場合には、当該参考人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
  第三十四条の四十八に次の一項を加える。
 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。
  一 被審人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
  二 事案の性質、被審人の年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判官が被審人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
  三 被審人に異議がない場合
  第三十四条の四十九第一項中「審判に際し」を「審判手続において」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 前項の規定により提出された物件(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する書面等に限る。)については、第三十四条の五十八において準用する同法第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定は、適用しない。
  第三十四条の五十第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 審判官は、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び鑑定人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その鑑定人に質問することができる。
  第三十四条の五十三第二項から第五項までの規定中「あん分して」を「按(あん)分して」に改め、同条第七項中「、文書によつて」を削り、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
  第三十四条の五十三第八項中「決定書」を「電磁的記録」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第九項中「決定書」を「電磁的記録」に、「の謄本」を「について第三十四条の五十五の二の規定による書面を発し、又は第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知」に改め、同条第十項中「決定書の謄本」を「電磁的記録」に改める。
  第三十四条の五十四の見出しを「(送達書類等)」に改め、同条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第三十四条の五十五の見出し中「準用」を「送達に係る規定の準用」に改め、同条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、「、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百八条」を「から第百一条まで及び第百二条の二から第百九条の四まで」に改め、「おいて」の下に「、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と」を加え、「同法第百一条第一項」を「同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(公認会計士法第三十四条の四十一第一項に規定するファイルをいう。第百九条において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第百一条第一項」に、「あり、及び」を「あるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、」に、「金融庁の」を「審判手続の事務を行う」に改め、「職員」」の下に「と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」」を、「審判官)」と」の下に「、同法第百九条の二第一項及び第二項並びに第百九条の三第一項第一号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第百九条の二第一項の」とあるのは「同項の」と」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)
 第三十四条の五十五の二 第三十四条の五十三第十項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第百九条の二第一項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。
  第三十四条の五十六第一項第一号中「場合」の下に「(第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加え、同項第二号中「前条」を「第三十四条の五十五」に改め、「(第二号及び第三号を除く。)」を削り、同項第三号中「送達に」を「書類の送達に」に、「前条」を「第三十四条の五十五」に改め、同項第四号中「前条」を「第三十四条の五十五」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を金融庁の掲示場に掲示し、又は当該事項を金融庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
  一 書類の公示送達 審判手続の事務を行う職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
  二 電磁的記録の公示送達 審判手続の事務を行う職員が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百九条の規定による書面若しくは前条の規定による書面を交付し、又は第三十四条の五十五において準用する同法第百九条の二第一項本文に規定する措置をとるとともに、同項本文の規定による通知を発すべきこと。
  第三十四条の五十六第三項中「の規定による掲示を始めた」を「に規定する措置を開始した」に改める。
  第三十四条の五十七を削る。
  第三十四条の五十八中「事件記録」を「非電磁的事件記録(事件記録中次項第一号に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)」に、「若しくは謄写又は第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付」を「又は謄写」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。
  一 電磁的事件記録(事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号において同じ。)の内容を内閣府令で定める方法により表示したものを閲覧すること。
  二 電磁的事件記録に記録されている事項を内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により複写すること。
  三 第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。
 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による求めがあつたときは、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
  第三十四条の五十八を第三十四条の五十七とし、同条の次に次の一条を加える。
  (民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用)
 第三十四条の五十八 審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)、第百三十二条の十二(第一項各号を除く。)及び第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「民事訴訟に関する手続」とあるのは「審判手続」と、「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「裁判所書記官は」とあるのは「審判手続の事務を行う職員は」と、「事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同法第百三十二条の十第一項中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と、「当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(公認会計士法第三十四条の四十一第一項に規定するファイルをいう。以下この章において同じ。)」と、同条第三項中「当該裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百三十二条の十一第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「それぞれ当該各号に定める事件の申立て等」とあるのは「申立て等」と、同条第二項中「前項各号に掲げる者」とあり、及び同条第三項中「同項各号に掲げる者」とあるのは「代理人」と、同項中「裁判所」とあるのは「内閣府」と、同法第百三十二条の十三中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と読み替えるものとする。
  第五十二条の三第一項及び第五十三条の三第二号中「第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項」を「第三十四条の四十七第四項又は第三十四条の五十第四項」に改める。
 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第三条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
  第百八十九条第三項中「投資法人登録簿」の下に「(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)」を加える。
 (資産の流動化に関する法律の一部改正)
第四条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第八条第一項を削り、同条第二項中「特定目的会社名簿に」を削り、「登載しなければ」を「登載した特定目的会社名簿を備えなければ」に改め、同項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
 2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定目的会社名簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第六条の規定 公布の日
 二 第二条中公認会計士法第一条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の四十一第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第三十四条の四十二の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の四十三の見出し並びに同条第二項及び第三項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十四(見出しを含む。)及び第三十四条の四十五の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条の四十六の見出し及び同条第一項並びに同法第三十四条の四十九第一項の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第二条中公認会計士法第三十四条の四十一の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第三項及び同法第三十四条の四十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第三十四条の四十七第二項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第三十四条の四十八に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十九に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十三第七項から第十項まで、第三十四条の五十四(見出しを含む。)及び第三十四条の五十五(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の五十六第一項から第三項までの改正規定、同法第三十四条の五十七を削る改正規定、同法第三十四条の五十八の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同条を同法第三十四条の五十七とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十二条の三第一項及び第五十三条の三第二号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の公認会計士法(次条及び附則第四条において「新公認会計士法」という。)第三十四条の四十一第一項から第三項まで及び第三十四条の四十五の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号施行日」という。)以後に公認会計士法第三十四条の四十第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第三号施行日前に当該決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
第三条 新公認会計士法第三十四条の五十三第七項から第十項までの規定は、第三号施行日以後に同条第七項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第三号施行日前に第二条の規定による改正前の公認会計士法第三十四条の五十三第七項に規定する決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
第四条 新公認会計士法第三十四条の五十八において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)の規定は、第三号施行日以後に公認会計士法第三十四条の四十第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用する。
 (罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

     理 由
 近年の情報通信技術の進展及び投資者の多様化をはじめとする資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、資本市場の効率化及び活性化を図るため、特別法人出資証券のデジタル化、既存株主の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。