議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-06-08
公布年月日 2023-06-16

要項または提出時法律案

第一 定義                                    (第一条関係)
  この法律において「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響並びに原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和五年三月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し三万円を上限とする給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下同じ。)を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金をいうこと。
第二 差押禁止等
 一 権利の差押え等の禁止                         (第二条第一項関係)
   令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
 二 金銭等の差押えの禁止                         (第二条第二項関係)
   令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。
第三 非課税                                   (第三条関係)
  租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこと。
第四 施行期日等
 一 施行期日                                (附則第一項関係)
   この法律は、公布の日から施行すること。
 二 経過措置                                (附則第二項関係)
   この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金についても適用すること。ただし、第二の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。