議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組
議案受理年月日 2023-10-20
公布年月日

要項または提出時法律案

   特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一項ただし書中「第二条」の下に「及び附則第四条第三項」を加え、同条第二項中「(次条及び附則第三条」を「(次条並びに附則第三条及び第四条第一項」に改め、「(附則第三条」の下に「及び第五条」を加える。
 附則第四条中「前二条」を「附則第二条から前条まで」に改め、同条を附則第六条とし、附則第三条の次に次の二条を加える。
 (当分の間の内閣総理大臣等の俸給月額等)
第四条 内閣総理大臣並びに国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び常勤の大臣補佐官のうち国会議員から任命されたもの(次項及び第三項において「内閣総理大臣等」という。)の俸給月額は、改正後の給与法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
2 内閣総理大臣等の期末手当の支給についての第一条の規定による改正後の給与法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百六十五」とする。
3 内閣総理大臣等の期末手当の支給についての第二条の規定による改正後の給与法第七条の二の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「百分の百七十」とあるのは、「百分の百六十五」とする。
4 前二項の規定の適用がある場合においては、各議院の議長、副議長及び議員が受ける国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十一条の二第一項及び第十一条の四の規定による期末手当については、同法第十一条の二第二項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる者」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第   号)附則第四条第一項に規定する内閣総理大臣等」とする。
 (当分の間の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の俸給月額等)
第五条 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の俸給月額は、改正後の臨時措置法第六条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
2 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の期末手当の支給についての改正後の臨時措置法第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第   号)附則第四条第一項に規定する内閣総理大臣等」とする。