厚労省・新着情報

 

 

 下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第2項及び第25条の3の規定に基づき、令和5年3月12日から4か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。

 

                               令和5年4月3日

 

                                       厚生労働大臣 加藤 勝信

 

 

社会保険労務士 一見 幸廣

 

事務所の名称 いちみ社労士事務所

事務所の所在地 東京都豊島区池袋2丁目69番7号 恩田ビル401号室

社会保険労務士登録番号 第13110090号

懲戒処分の対象となった行為 相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理をしたこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと

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