厚労省・新着情報

 

 

 下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和5年3月11日から1か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。

 

                               令和5年4月3日

 

                                       厚生労働大臣 加藤 勝信

 

 

社会保険労務士 花上 一雄

 

社会保険労務士登録番号 第14820107号

懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士法第25条の3のこの法律に違反したこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと

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