議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 金村龍那 君外一名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-10-20
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一二回
衆第一号
   宗教法人法の一部を改正する法律案
 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
 第八十一条の次に次の一条を加える。
 (会社法の準用)
第八十一条の二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条及び第九百五条から第九百六条の二までの規定は、前条第一項の規定による裁判の請求があつた場合又は裁判所が職権で同項に規定する事件の手続を開始した場合における宗教法人の財産の保全について準用する。この場合において、同法第八百二十五条第一項中「前条第一項の申立てがあった」とあるのは「宗教法人法第八十一条第一項の規定による裁判の請求があった場合又は裁判所が職権で同項に規定する事件の手続を開始した」と、「法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立て」とあるのは「所轄庁(同法第五条に規定する所轄庁をいう。第三項及び第九百六条第四項(第九百六条の二第四項において準用する場合を含む。)において同じ。)、利害関係人若しくは検察官の請求」と、「同項の申立て」とあるのは「その事件」と、同条第三項中「法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立て」とあるのは「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求」と、同法第九百六条第四項(同法第九百六条の二第四項において準用する場合を含む。)中「法務大臣」とあるのは「所轄庁又は検察官」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第八十七条の二中「及び第五項」の下に「、第八十一条の二において準用する会社法第八百二十五条第一項及び第三項並びに第九百六条第四項(同法第九百六条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の宗教法人法(次項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の宗教法人法第八十一条第一項の規定による裁判の請求があった場合又は裁判所が職権で同項に規定する事件の手続を開始した場合における宗教法人の財産の保全についても適用する。
2 この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(同条において「整備法施行日」という。)の前日までの間における新法第八十一条の二及び第八十七条の二の規定の適用については、新法第八十一条の二中「及び第九百五条から第九百六条の二まで」とあるのは「、第九百五条及び第九百六条」と、同条中「第九百六条第四項(第九百六条の二第四項において準用する場合を含む。)」とあり、並びに同条及び新法第八十七条の二中「第九百六条第四項(同法第九百六条の二第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九百六条第四項」とする。
 (地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の項中「及び第五項」の下に「、第八十一条の二において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十五条第一項及び第三項並びに第九百六条第四項(同法第九百六条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日から整備法施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の地方自治法別表第一宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の項の規定の適用については、同項中「第九百六条第四項(同法第九百六条の二第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第九百六条第四項」とする。

     理 由
 宗教法人をめぐる社会状況及び宗教法人の実態の変化に対応し、宗教法人制度の適正な運用を図るため、宗教法人の財産に係る保全処分の制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。