議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 菊田真紀子 君外十一名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-10-23
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 児童扶養手当の額の増額
 一 児童扶養手当は、一月につき、二の基礎額及び二の加算額を合計した額とすること。
 二 基礎額は、児童扶養手当の支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等(以下「監護等児童」という。)一人につき一万円とし、加算額は、監護等児童につきそれぞれ次に掲げる監護等児童の区分に応じ、それぞれ次に定める額(三において「各加算額」という。)を合計した額とすること。
  1 第一加算額対象監護等児童(監護等児童のうちの一人をいう。二において同じ。) 四万四千百四十円
  2 第二加算額対象監護等児童(第一加算額対象監護等児童以外の監護等児童のうちの一人をいう。3において同じ。) 一万四百二十円
  3 第三加算額対象監護等児童(第一加算額対象監護等児童及び第二加算額対象監護等児童以外の監護等児童をいう。) 六千二百五十円
                                                                                               (第五条関係)
 三 児童扶養手当の額の自動改定
   二の基礎額及び各加算額について、全国消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制を適用するものとすること。                                  (第五条の二関係)
 四 児童扶養手当の支給制限 
   児童扶養手当のうち二の加算額に相当する部分については、所得に応じて、その一部を支給しないこととすること。                                     (第九条第一項関係)
第二 施行期日等 
 一 施行期日
   この法律は、令和六年四月一日から施行すること。ただし、二の1は、公布の日から施行すること。
                                                                                             (附則第一条関係)
 二 検討
  1 政府は、この法律の公布後速やかに、ひとり親世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図る観点から、所得による児童扶養手当の支給の制限の緩和について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
  2 政府は、児童の属する世帯でこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額未満であるにもかかわらず、ひとり親世帯でないため児童扶養手当の支給対象とならない世帯があることに鑑み、当該世帯において育成される児童の心身の健やかな成長に寄与するための手当の創設について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
                                                                                             (附則第四条関係)
 三 所要の規定の整備
   この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。