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プレスリリース

獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

令和5年11月9日
農林水産省

農林水産大臣は、獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

行政処分内容等

農林水産大臣は、以下の獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

(1)德平和磨(奈良県在住45歳)
行政処分の内容 :令和5年11月9日から6月の業務停止処分
事件の概要 : 酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.45ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で車を運転した。
司法処分の内容 : 罰金50万円(道路交通法第65条第1項違反)

(2)乾義隆(北海道在住33歳)
行政処分の内容 :令和5年11月9日から4月の業務停止処分
事件の概要 : 酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で車を運転した。
司法処分の内容 : 罰金30万円(道路交通法第65条第1項違反)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:白尾、大竹
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094


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